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農地だけを相続放棄できる?相続したい財産だけを手元に残す現実的な方法をご紹介
残念ながら農地だけを相続放棄する方法は存在しません。
もし、あなたが相続人となったことを知ってから3か月以内であるのなら、全財産の相続放棄をすることで農地を相続せずに済みます。
しかし、あなたが望んでいるのはそんなことではありませんよね?
例えば、「農地は相続したくないけど、思い入れのある実家は相続したい」とか「貯金は相続したい」というのであれば、相続放棄では解決できません。
これは、どんなに調べようが、どんなに優秀な弁護士に頼ろうが覆せないことです。
ただし、「農地以外の相続したい財産だけを手元に残す方法」ならあります。
農地以外の相続したい財産だけを手元に残す現実的な方法
農地以外の財産は相続したいというのであれば、相続放棄はしてはいけません。
一度、農地も含めてすべての財産を相続しましょう。
その後、農地を欲しがっている人に譲渡すれば、あなたは固定資産税を無駄に支払う必要はありませんし、管理責任からも完全に解放されます。

そんなこと言われても、欲しがってる人なんていないんだけど…
そんな場合は「みんなの0円物件」というサービスを使えば、簡単に農地を欲しがっている人を見つけることができますよ。
土地を「手放したい人」と「譲ってほしい人」をつなぐマッチングサービスです。
このサービスは2020年に、国土交通省の「空き家対策担い手強化・連携推進モデル事業」に採択されており、日本各地の自治体とも連携協定を結んでいます。
土地の処分に困った人が役所に相談しに行くと、役場の職員からこのサービスを紹介されることもあるようです。
また、「役場の職員」だけでなく、「弁護士」や「不動産業者」から紹介されたというケースもあるようです。
0円物件という名の通り、利用料は無料で、平均15日程度でマッチングします。
「みんなの0円物件」なら農地がいくつあろうが、全部まとめて無償で引き取り、有効活用してくれる人を簡単に見つけることができます。
「農地なんて欲しがる人なんているの?」と思われるかもしれませんが、「農業はしない」という人がいる反面、「農業をしたい」という人もいます。
このサービスなら「すでに農業をしている人」や「農業をしたいという人」がたくさん集まっており、スムーズで円満な譲渡が可能です。
実際、過去には何度も農地の譲渡が成立しています。
また、農地だけでなく、以下のような土地であっても、円満な譲渡が実現した実績があります。
- 知らない人の墓地のある山林
- 急傾斜地崩壊区域内にある未接道の土地
- 半壊状態の家がある土地
…など
利用者の声

掲載後早速メールを頂き、その後はLINEでのやり取りだけで、我々の様な高齢者(夫85歳、私78歳)でも意外な程スムーズに事が運び、インターネットの凄さに改めて驚きました。

反響の大きさには、ただただ驚きでした。受付開始からわずか1時間で4件の申し込みがありました。
過去には、何年もかけて、さまざまな方面に譲渡を持ちかけていたのですが、いずれもうまく行きませんでした。
それが、わずか1時間で4件、まさに夢のようでした。

処分したい物件がある自治体の役場で紹介してもらいました。役場の紹介だったので思い切ってコンタクトを取ってみました。
本当に良かったと思います。相続登記前の物件も扱ってもらえる事がとても有難いです。(相続登記費用や、建物内残留物撤去費用など、どうなるか分からない状態で費用をかけたくなかった) 私の周りでも、ど田舎の家の処分に困っている人がたくさんいます。微々たる力ですが、もっと色々な人に知ってもらえる用に発信していきたいと思っています。

田舎にある家で不動産会社にもよほどもの好きでもない限り難しいと言われ、私もそう感じていたので、本当に家を欲しいという方がいるのかと思いました。
中村さん(サイト運営者)ご自身が私と同じご経験をされていた事や私のそんな気持ちや不安を本当にわかってくださり嬉しかったです。
そしてまずはやってみませんかというアドバイスにも安心できました。
現時点で”譲ってほしい人”に対して”手放したい人”の数が足りない状況です。
農地の処分に困っているなら、ぜひ「みんなの0円物件」に相談してください。
相続登記前でも対応可能。無料相談はこちら↓↓↓
【注意】期限以内に相続税の申告・納付と相続登記を行わないとペナルティがある
被相続者が死亡した翌日から10か月以内に相続登記と相続税の納付を完了しなかった場合、ペナルティがあります。
- 控除と特例を受けられなくなる
- 申告しなかった場合、「無申告税」が課される(50万円まで15%、50万円を超える分は20%)
- 相続税を納付しなかった場合、「延滞税」が課される(年7.2%。納付期限を2か月過ぎると年14.6%)
- 相続税を実際より少なく申告したり、隠ぺいした場合、40%の重加算税が課される
- 10万円以下の罰金
もし、あなたが被相続人の子であるならば、最低でも3600万円の控除を受けることができ、被相続人の配偶者であれば1億6000万円の控除が受けられます。
こういった控除や特例は期限以内に申告と納付を行えば自動的に適用されますが、期限が過ぎてしまうと受けられなくなってしまいます。
遺産を正確に把握するには時間がかかるため、10か月なんてあっという間に過ぎてしまいます。
だから、相続したい財産が一部でもあるなら、早くすべて相続してしまいましょう。
都合よく農地のみを相続放棄する方法というのはそもそも存在しません。
農地を相続したくないなら、すべての財産を相続放棄しましょう。
それが嫌なら、すべて相続した後に、農地を誰かに譲渡して、農地以外の財産を手元に残すという方法が最も現実的な解決策です。
農地を引き取ってくれる人が身近にいないのであれば、ぜひ「みんなの0円物件」を利用してみてください。
「みんなの0円物件」に相談するならこちら↓↓↓