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国庫帰属制度で農地は手放せる?最低限知っておくべき3つのポイントを解説
「田んぼや畑を相続したけど、自分は農業をする気はないので手放したい」
そんな場合は、国庫帰属制度が適用できる可能性はかなり高いと思われます。
しかし、国庫帰属制度を利用しようと考えているなら、最低限知っておくべきことが3つあります。
これを知らないまま申し込んでしまうと、莫大な費用を請求される可能性があります。
最低限知っておくべき3つのポイント
- 審査が完了するまでに8か月程度かかる
- 最低でも21万4000円の費用が掛かる
- 土地が複数ある場合は、土地の数だけ申込書を作成しなければならず、かかる費用も土地の数だけ倍増する
審査が完了するまでに8か月程度かかる
法務省によると審査には8か月程度かかるそうです。
あくまで目安ではありますが、状況によってはさらに伸びる可能性もあります。
最低でも21万4000円の費用が掛かる
国庫帰属制度に掛かる費用には、審査を申し込む際に発生する”審査手数料”と審査を通過してから請求される”負担金”の2種類があります。
審査手数料は1万4000円。
負担金は原則20万円となっています。
負担金は請求されてから30日以内に支払わなければ、審査は無効となり、また一から申し込むことになるため必ず支払う必要があります。
ちなみにその場合、審査手数料が返還されることはありません。
土地が複数ある場合は、土地の数だけ申込書を作成しなければならず、かかる費用も土地の数だけ倍増する
田んぼや畑となると複数あるのが当たり前かと思いますが、一度に複数の土地の審査を申し込めるわけではありません。
審査を申し込めるのは、1つの申込書につき1つの土地までです。
相続した土地が5つあるならば、申込書も5つ作成する必要があります。
また、審査手数料・負担金ともに土地の数だけ支払わなければなりません。
<例>手放したい農地が5つある場合
審査手数料は1万4000円×5=7万円
負担金は20万×5=100万円
合計107万円の費用がかかることになります。
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【注意】農地の放置はトラブルの元となります
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農地は放置すると雑草が生え、あっという間に大人の背丈ほどに成長します。
雑草を放置すると、近隣住民が役場へ苦情を言いに行き、役場からあなたの元へクレームの電話がかかってくるでしょう。
この時点で対処しなかった場合、役場はあなたに断りを入れたうえで、あなたの電話番号を「苦情を入れた人」へ教える可能性があります。
役場は個人間のトラブルを仲裁するところではないため、「当事者同士で解決してくれ」というスタンスを取ります。
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