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「山林は国庫帰属制度で手放せる?」山林を処分する方法について解説
国庫帰属制度は、相続した土地を国が引き取ってくれる制度ですが、結論から言うと山林は引き取ってくれない可能性が高いです。
しかし、国が引き取ってくれないような山林であっても所有権を手放す方法はあります。
ここでは、
- 国庫帰属制度の最低限知っておくべき3つのポイント
- 国庫帰属制度では山林を手放せない可能性が高い4つの理由
- 山林を手放す2つの手段
上記の3つについて解説します。
国庫帰属制度の最低限知っておくべき3つのポイント
国庫帰属制度の利用を考えているなら、最低限知っておくべきことが3つだけあります。
- ”相続した土地”にしか適応できない制度である
- 利用するには最低でも21万4000円のお金が必要
- 審査には8か月程度かかる
国庫帰属制度はあくまで”相続者の負担を減らすための制度”であるため、自分で購入したや譲渡された土地に対しては適応できません。
これには生前贈与も含まれます。
また、審査手数料に1万4000円、負担金20万円、合計21万4000円のお金が必要になります。
ただし、負担金に関しては土地の面積によっては増額される可能性があるため、21万4000円を大幅に上回ってしまう可能性もあります。
<負担金の例>
土地の面積 | 負担金額 |
---|---|
750㎡ | 25万4000円 |
1500㎡ | 27万3000円 |
3000㎡ | 29万9000円 |
6000㎡ | 33万5000円 |
負担金は審査が終わり、承認を受けてから支払うものですが、審査手数料は申込書を提出する時点で支払うことになります。
そのため、あなたが所有する土地が、”これから説明することに該当いている”にも関わらず申し込んでしまうと、8か月間も待たされた挙句に1万4000円をドブに捨ててしまったという事態になりかねないことに注意してください。
国庫帰属制度では山林を手放せない可能性が高い4つの理由
法務省が公開している手引書には、以下該当する土地は帰属の承認ができないという記載があります。
急こう配な斜面が5メートル以上続く場所が一部でもある
崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
の)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は
労力を要するもの
長年放置しており、管理が行き届いていない土地
適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
が必要な森林
シカやクマ、イノシシなどの野生生物が生息しており、近くに民家や農地がある
土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
樹木に被害を生じさせる土地
土砂崩れが起きた際に道路をふさいでしまったり、民家を潰してしまうような場所にある土地
災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
以上の理由から、山林は国庫帰属制度では手放すことはできない可能性が高いのです。
では、未来永劫いらない土地を抱え、子や孫にまで負担を背負わせるしかないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません
山林を手放す2つの手段
土地の所有権を放棄することはできませんが、他の人に移すことならできます。
そのためには2つの手段があります。
- 無償で誰かに所有権を譲る
- お金を払って土地引き取り業者に引き取ってもらう
無償で誰かに所有権を譲る
お金をかけずに土地の所有権を手放したい人向けの手段です。
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お金を払って土地引き取り業者に引き取ってもらう
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