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「山林は国庫帰属制度で手放せる?」山林を処分する方法について解説
国庫帰属制度は、相続した土地を国が引き取ってくれる制度ですが、結論から言うと山林は引き取ってくれない可能性が高いです。
しかし、国が引き取ってくれないような山林であっても手放す方法はあります。
ここでは、「国庫帰属制度では山林を手放せない可能性が高い理由」と「山林を手放す最後の手段」について解説します。
国庫帰属制度では山林を手放せない可能性が高い理由
法務省が公開している手引書には、以下該当する土地は帰属の承認ができないという記載があるからです。
- 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
- 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
- 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
山林には急こう配な斜面があるのが一般的かと思いますが、こういった斜面は大抵、勾配30度以上に当てはまります。
もし、あなたが持っている土地に急こう配な斜面が5メートル以上続く場所が一部でもあるというなら、不承認になってしまうかもしれません。
また、大雨や地震の影響で土砂崩れが起きる可能性もあります。
山林の麓や途中に民家や道路があるなら、土砂により家をつぶしてしまったり、道をふさいでしまうかもしれません。
こういったリスクのある土地も承認不可となります。
さらに、山林にクマやイノシシ、シカなどが生息しており、近くに農地があるという場合も承認不可となる可能性があります。
そして、長年放置しており、管理が行き届いていない土地も不承認となる可能性があります。
以上の理由から、山林は国庫帰属制度で手放すことはできない可能性が高いのです。
では、もう土地を手放す方法はないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません
山林を手放す最後の手段
「合同会社北山FRONTIER」という会社が、いらない土地の引き取りを行っています。
国庫帰属制度と同じように、お金はかかってしまいますが、国庫帰属制度より早く手放せるでしょう。
法務省が公開している情報では、国庫帰属制度は手続きや審査に8か月はかかってしまうようです。
相談と見積もりは無料でできるため、手放せずに困っている山林があるなら、ぜひ相談してみてください。
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