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国庫帰属制度で山林は手放せる?いらない土地の手放し方について解説
結論から言うと「相続土地国庫帰属制度」は、山林には適用できない可能性が高いです。
しかし、国が引き取ってくれない土地であっても所有権を手放す方法はあります。
ここでは、「相続土地国庫帰属制度は山林に適用できない4つの理由」と「山林の所有権を手放す方法」について解説します。
相続土地国庫帰属制度は山林に適用できない4つの理由
法務省が公開している手引書には、以下該当する土地は帰属の承認ができないという記載があります。
急こう配な斜面が5メートル以上続く場所が一部でもある
崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のも
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
の)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は
労力を要するもの
長年放置しており、管理が行き届いていない土地
適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
が必要な森林
シカやクマ、イノシシなどの野生生物が生息しており、近くに民家や農地がある
土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
樹木に被害を生じさせる土地
土砂崩れが起きた際に道路をふさいでしまったり、民家を潰してしまうような場所にある土地
災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生
法務省「土地相続 国庫帰属制度のご案内」より引用
じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
山林なら、上記のいずれかに少なくとも一つは当てはまりますよね?
だから、相続土地国庫帰属制度は山林には適用できないのです。
しかし、他の方法なら山林の所有権を手放すことができます。
山林の所有権を手放す方法
土地の所有権を放棄することはできませんが、他の人に移すことならできます。
つまり、あなたが所有する山林の所有権を他の人に譲ってしまえば、あなたは山林の所有権を手放すことができるということです。
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【注意】山林は放置すると多額の賠償請求が発生する可能性がある
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この事故により、土地の所有者は6000万円の賠償請求をされました。
他にも、がけ崩れが発生し高校生が死亡してしまうという事故が発生し、土地の責任者が刑事告訴されるといった事例も実際に起きています。
例え災害がきっかけで起きた事故であっても、法廷で「きちんと管理していれば未然に防げた」と判断されれば、多額の賠償請求はからは逃れられません。
災害は、いつ発生するかわかりません。
こういった事態になる前に、できるだけ早く所有権を手放したほうがいいですよ。
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