国庫帰属制度 農地

PR

国庫帰属制度で農地は手放せる?最低限知っておくべき3つのポイントを解説

「田んぼや畑を相続したけど、自分は農業をする気はないので手放したい」

そんな場合は、国庫帰属制度が適用できる可能性はかなり高いと思われます。

しかし、国庫帰属制度を利用しようと考えているなら、最低限知っておくべきことが3つあります

これを知らないまま申し込んでしまうと、莫大な費用を請求される可能性があります。

  • 審査が完了するまでに8か月程度かかる
  • 最低でも21万4000円の費用が掛かる
  • 土地が複数ある場合は、土地の数だけ申込書を作成しなければならず、かかる費用も土地の数だけ倍増する

法務省によると審査には8か月程度かかるそうです。

あくまで目安ではありますが、状況によってはさらに伸びる可能性もあります。

国庫帰属制度に掛かる費用には、審査を申し込む際に発生する”審査手数料”と審査を通過してから請求される”負担金”の2種類があります。

審査手数料は1万4000円

負担金は原則20万円となっています。

負担金は請求されてから30日以内に支払わなければ、審査は無効となり、また一から申し込むことになるため必ず支払う必要があります。

ちなみにその場合、審査手数料が返還されることはありません。

田んぼや畑となると複数あるのが当たり前かと思いますが、一度に複数の土地の審査を申し込めるわけではありません。

審査を申し込めるのは、1つの申込書につき1つの土地までです

相続した土地が5つあるならば、申込書も5つ作成する必要があります。

また、審査手数料・負担金ともに土地の数だけ支払わなければなりません。

<例>手放したい農地が5つある場合

審査手数料は1万4000円×5=7万円

負担金は20万×5=100万円

合計107万円の費用がかかることになります。

土地の管理をするにはどうしても人手が必要なため、お金がかかってしまうのは仕方ないことです。

しかし、できればあまりお金はかけたくないですよね?

そんな場合は、「みんなの0円物件」というサービスがおすすめです。

「みんなの0円物件」ってなに?

土地を「手放したい人」と「ゆずってほしい人」をつなぐマッチングサービスです。

このサービスは2020年に、国土交通省の「空き家対策担い手強化・連携推進モデル事業」に採択されており、日本各地の自治体とも連携協定を結んでいます。

土地の処分に困った人が役所に相談しに行くと、役場の職員からこのサービスを紹介されることもあるようです

また、「役場の職員」だけでなく、「弁護士」や「不動産業者」から紹介されたというケースもあるようです。

0円物件という名の通り、利用料は無料です。

過去には、何度も農地の譲渡が成立しているため、スムーズで円満な譲渡が可能です。

掲載後早速メールを頂き、その後はLINEでのやり取りだけで、我々の様な高齢者(夫85歳、私78歳)でも意外な程スムーズに事が運び、インターネットの凄さに改めて驚きました。

処分したい物件がある自治体の役場で紹介してもらいました。役場の紹介だったので思い切ってコンタクトを取ってみました。
本当に良かったと思います。相続登記前の物件も扱ってもらえる事がとても有難いです。(相続登記費用や、建物内残留物撤去費用など、どうなるか分からない状態で費用をかけたくなかった) 私の周りでも、ど田舎の家の処分に困っている人がたくさんいます。微々たる力ですが、もっと色々な人に知ってもらえる用に発信していきたいと思っています。

建設関係の業界紙でサービスを知りました。

不動産屋さんにお願いしても全くダメで、もう一生税金を払っていくしかないと思い、母ともうここがダメだったら諦めるしかないという覚悟でお願いしました。
何といっても、希望される方がいらっしゃったことには本当に驚き、とっても嬉しかったです。また、メールでデータの送付、やり取りはLINEでと、手続きが大変簡単かつスムーズにできて良かったです。また、毎日今どんな状況なのかとても気になりましたが、逐次状況報告をいただけたので、とても安心できました。

農地の処分に困っているなら、まずは相談してみませんか?

無料相談はこちら↓↓↓

「みんなの0円物件」

実際にあった事例を元に考えると、農地を放置することには以下のようなリスクがあります。

  • 役場から苦情の連絡が来る
  • 役場が「苦情を入れた人」にあなたの電話番号を教える
  • 「役場へ苦情を入れた人」から直接クレームの電話がかかってくる

農地は放置すると雑草が生え、あっという間に大人の背丈ほどに成長します。

雑草を放置すると、近隣住民が役場へ苦情を言いに行き、役場からあなたの元へクレームの電話がかかってくるでしょう

この時点で対処しなかった場合、役場はあなたに断りを入れたうえで、あなたの電話番号を「苦情を入れた人」へ教える可能性があります

役場は個人間のトラブルを仲裁するところではないため、「当事者同士で解決してくれ」というスタンスを取ります。

「プライバシーの侵害だ!」「個人情報漏洩だ!」と思われるかもしれませんが、それ以前にあなたには管理者責任があるのです

あなたが望んでいようが、望んでいなかろうが土地の所有権を持つ限り、この責任からは逃れられません。

仕事終わりに「草刈り」や「クレーム対応」なんてしたくありませんよね?

だから、今のうちに引き取り手を探すことをおすすめします。

「みんなの0円物件」に相談するならこちら↓↓↓

「みんなの0円物件」